スキルスラボ 規程
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【公立大学法人奈良県立医科大学スキルスラボ規程】

(設置)
第1条 奈良県立医科大学スキルスラボ棟に、公立大学法人奈良県立医科大学スキルスラボ(以下「スキルスラボ」
という。)を置く。

(目的)
第2条 スキルスラボは、本学学生、本学附属病院の医師、看護師、医療技術職等及び地域の医療専門職の医療知識
及び技術の習得、向上に資することを目的として設置する。

(委員会)
第3条 スキルスラボの運営を円滑に行うため、スキルスラボ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)
第4条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
 一 スキルスラボの運営及び管理に関すること。
 二 その他スキルスラボに関すること。

(組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
 一 教育開発センター教育教授
 二 医学部長
 三 医学科長
 四 看護学科長
 五 附属病院長
 六 看護部長
 六 臨床研修センター長
 七 その他理事長が指名する者

(任期)
第6条 前条の委員の任期は2 年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)
第7条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員会を統括し、教育開発センター教育教授をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(事務)
第8条 スキルスラボに関する事務は、教育開発センターにおいて行う。

(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、スキルスラボの使用について必要な事項は別に定める。


附 則
1 この規程は、平成28年1月7日から施行する。
2 この規程の施行時に委嘱した委員の任期については、平成29年3月31日までとする。

附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附 則
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。