スキルスラボ 規程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【公立大学法人奈良県立医科大学スキルスラボ規程】
(設置) 第1条 奈良県立医科大学スキルスラボ棟に、公立大学法人奈良県立医科大学スキルスラボ(以下「スキルスラボ」 という。)を置く。 (目的) 第2条 スキルスラボは、本学学生、本学附属病院の医師、看護師、医療技術職等及び地域の医療専門職の医療知識 及び技術の習得、向上に資することを目的として設置する。 (委員会) 第3条 スキルスラボの運営を円滑に行うため、スキルスラボ委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (審議事項) 第4条 委員会は次に掲げる事項を審議する。 一 スキルスラボの運営及び管理に関すること。 二 その他スキルスラボに関すること。 (組織) 第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 一 教育開発センター教育教授 二 医学部長 三 医学科長 四 看護学科長 五 附属病院長 六 看護部長 六 臨床研修センター長 七 その他理事長が指名する者 (任期) 第6条 前条の委員の任期は2 年とし、再任を妨げない。 2 委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長等) 第7条 委員会に委員長を置く。 2 委員長は委員会を統括し、教育開発センター教育教授をもって充てる。 3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。 (事務) 第8条 スキルスラボに関する事務は、教育開発センターにおいて行う。 (雑則) 第9条 この規程に定めるもののほか、スキルスラボの使用について必要な事項は別に定める。 附 則 1 この規程は、平成28年1月7日から施行する。 2 この規程の施行時に委嘱した委員の任期については、平成29年3月31日までとする。 附 則 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、令和6年4月1日から施行する。 |