教育開発センター 規程
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【奈良県立医科大学 教育開発センター規程】

平成15年5月13日制定
最終改正平成28年1月7日

(目的)
 第1条 奈良県立医科大学(以下「本学」という。)において、最善の医療を実践する良き医療人を育成するため、
入学試験制度をはじめ、学生及び教員の教育活動のあり方を研究・実践することを目的として、奈良県立
医科大学教育開発センター(以下「センター」という。)を置く。

(所掌事務)
 第2条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
   一.医学・看護学に係る教育の研究に関すること
   二.本学における教育カリキュラムの立案、実施、評価及び改善に関すること
   三.教員の教育能力向上のための研修企画の立案及び実施(FacultyDevelopment)に関すること
   四.入学試験制度のあり方、実施及び評価に関すること
   五.進級及び卒業判定のあり方に関すること
   六.教育業績評価のあり方に関すること
   七.卒後教育のあり方に関すること
   八.大学院カリキュラムのあり方に関すること
   九.スキルスラボの管理 運営に関すること
   十.教育関連諸組織間の調整に関すること
   十一.学長が諮問する調査・研究に関すること
   十二.その他教育開発に関すること

(組織)
 第3条 センターは、センター長、副センター長、センター専任教員及びその他の教職員をもって組織する。
     2.センター長は、センター運営を統括するものとし、学長をもって充てる。
     3. 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行するものとし、
      医学部長をもって充てる。

(運営委員会)
 第4条 センターに、教育開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
     2.運営委員会は、センターの運営に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
     一.センターの運営に関すること
     二.その他必要と認めること
     3.運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
     一.センター長、副センター長及びセンター専任教員
     二.看護学科長
     三.教養教育部長、基礎教育部長、臨床教育部長及び看護教育部長
     四.看護学科教務季員会カリキュラム検討ワーキンググループ長
     五.臨床研修管理委員会委員長
     4.運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
     5.委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
     6.委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
     7.運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
     8.運営委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(その他)
 第5条 センターに関して、その他必要な事項は、学長が定める。

附則(平成15年5月13日)
 この規程は」平成15年5月13日から施行する。

附則(平成27年4月1日)
 (施行期日)
  1.この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 (教育開発センター運営に関する申合せの廃止)
  2.この規程の施行に伴い、教育開発センター運営に関する申合せは、廃止する。

附則(平成28年1月7日)
  この規程は、平成28年1月7日から施行する。