スキルスラボ 使用細則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【公立大学法人奈良県立医科大学スキルスラボ使用細則】
(目的) 第1条 この細則は、公立大学法人奈良県立医科大学スキルスラボ規程第9条に基づき、公立大学法人奈良県立 医科大学スキルスラボ(以下「スキルスラボ」という。)の使用に関する事項を定め、施設の円滑な管理運営を 図ることを目的とする。 (管理責任者) 第2条 スキルスラボの管理・運営を行う管理責任者を置くこととし、教育開発センター教育教授をもって充てる。 (使用者) 第3条 スキルスラボを使用できる者は、次に掲げる者とする。 一 本学学生 二 本学教職員 三 本学同窓会員 四 その他理事長が使用を認めた者 (使用方法) 第4条 スキルスラボの使用にあたっては、別に定める「奈良県立医科大学スキルスラボ利用マニュアル」を遵守 すること。 (使用の停止) 第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止するものとする。 一 目的外使用及び転貸を行ったとき。 二 前条の遵守事項に違反したとき。 三 管理運営上の支障を生じさせたとき。 四 その他、不適切な使用と判断されたとき。 (破損等の措置) 第6条 使用者が施設及び設備・備品等を破損又は紛失したときは、直ちに使用者又は使用の申し込みを行った者 (申込者)が管理責任者に報告を行い、その指示を受けなければならない。また、これらが故意又は重大な 過失によるものと判断された場合は、使用者又は申込者が弁償しなければならない。 (費用負担) 第7条 スキルスラボの使用料は、施設使用料として別表によるものとする。 2 第3条第1項第1号から3号に規定する者、若しくは公益的な団体が使用する場合は、使用料金を免除するものと する。 3 前項により使用料金を免除した場合は、スキルスラボ委員会に報告するものとする。 (雑則) 第8条 この細則に定めるもののほか、スキルスラボの使用について必要な事項は、別に定める。 附 則 この細則は、平成30年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、令和4年1月1日から施行する。 附 則 この細則は、令和74年1月1日から施行する。 別表 施設使用料
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